ニュースレター 2020年2月(Vol.3)

NISA(少額投資非課税制度)が変わる

令和2年度の税制改正大綱(以下、改正)が2019年12月に閣議決定され、その中にNISA(小額投資非課税制度)の見直しがありました。資産形成の有用なツールであるNISAはどう変わるのでしょうか?

 NISAってどういう仕組み?

簡単に言うと、購入した株式や投資信託の値上がり益や、配当金、 分配金にかかる税金(通常は20%)が、ある一定期間は非課税になる 制度です。特に長期で資産形成を行うと、値上がり益も 大きくなる可能性があり、非課税はとてもありがたいですね。
(詳しくは右のリンクで https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/index.html )

さて、今回の改正では、主に3つの点が変わりました。
1.つみたてNISAの購入可能期間を5年延長
2.新型NISAを創設し、一般NISAの終了後に5年間の購入可能期間を設定。
3.ジュニアNISAは、延長なく2023年で終了。代わりに、18歳未満での引出しも非課税。

1.つみたてNISAの購入可能期間の延長

つみたてNISAとは、毎年40万円を上限に、その年に購入した株式投資信託を20年間、分配金と値上がり益を非課税で保有し続けられるという制度(非課税元本は最大800万円)です。購入可能期間は2018年から2037年です。問題は、制度開始の2018年に始めた方は最大800万円の非課税元本を利用できますが、それ以降にスタートした人は少なくなるという点でした。今回の見直しでは、購入可能な年が2042年まで5年間延長になりましたので、その点が少し改善されました。

2.新型NISAの創設だが・・・

一般NISAとは、毎年120万円を上限に、その年に購入した株式、投資信託などを5年間、配当金、分配金と値上がり益を非課税で保有し続けられるという制度(非課税元本は最大600万円)です。購入可能期間は2014年から2023年です。加えて、5年間の非課税期間終了後は、翌年の非課税枠へ移し替え(ロールオーバー)を使って、更に5年非課税期間を延ばすこともできます。この一般NISAが、あと3年で購入可能の最終年となります。そこで、今回の改正では新NISAを創設し、一般NISAの一部の機能を取り込み、実質延長という形になりました。ただ残念なことに、かなり複雑な仕組みとなっています。(複雑な仕組みの解説は、ホームページのコラムをご覧ください)

3.ジュニアNISAが終了へ。だが意外に・・・

ジュニアNISAとは、20歳未満の方のためのNISAです。18歳未満で、売却代金などを引出した場合には、遡って税金がかかることが大きな特徴です。このこともあり、口座数が伸びず普及しなかったことで、口座開設期間(購入可能期間)が2023年までとなっていましたが、今回の改正で、延長なく2023年で終了となります。それに伴って、2024年1月1日以降、18歳未満での引出しの場合でも、遡って課税されることがなくなりました。
 皮肉なことに、使い勝手がよくなります。既に利用している人は言うまでもなく、これから口座開設しても、あと3年(毎年80万円×3年=最大240万円)は、最長で、お子様が20歳になるまで非課税で保有し続けられ、いざという場合の売却、引出しでも、遡って税金を払う心配がない形で、資金を準備できるわけです。