失業、離職時の手当てが引下げに(令和3年8月)[2021年9月 Vol.22]

新型コロナウイルス感染がなかなか収まりません。
そんな中、残念ながら、職を離れる(失う)方もいらっしゃいます。

その場合に、失業や離職時に受給できるお金が、
雇用保険から支払われる基本手当金というものです。

令和3年8月から、その上限額が引下げられます。

これは、毎年、前年度の平均的な賃金を元に見直されることになっているためで、
令和2年度の平均給与額が前年から約1.22%下がったことが原因です。

他にも、基本手当の他に、育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金、
就業促進手当が併せて、引き下げになりました。

基本手当金などの上限額が引き下げ

仕事を辞める前の平均月給の約80%~50%(65歳以上は45%)を
受給できるというものですが、その上限額が引き下げられました。

(月給が低い方の方が、基本手当金日額の支給割合は高くなります。
月給の高い人は、賃金も上限額となり、手当額も50%になります)

賃金日額の引き下げを受けて、高年齢雇用継続給付なども引き下げられることになります。

離職時の年齢賃金日額の上限額(円)基本手当日額の上限額(円)
8月1日から(前年度比)8月1日から(前年度比)
29歳以下13,520-1706,760-85
30~44歳以下15,020-1907,510-95
45~59歳以下16,530-2108,265-105
60~64歳以下15,770-2007,061-90
賃金日額の下限値(円)基本手当日額の下限値(円)
全年齢2,577+32,061+2

育児休業給付金の上限額も引き下げ 

育児休業給付金は、休業に入る前の賃金の67%(180日過ぎたら50%)となりますが、
その計算の元になる賃金日額の上限額が引下げられました。

8月1日から(前年度比)
賃金日額の上限額15,020-190
67%支給率時の月額上限額301,902-3,819
50%支給率時の月額上限額225,300-2,850

介護休業給付金の上限額も引き下げ 

介護で休業する場合の介護休業給付金は、
休業に入る前の賃金の67%を受給することになりますが、
その計算の元になる賃金日額の上限額が引き下げられました。

8月1日から(前年度比)
賃金日額の上限額16,530-210
支給限度額上限額332,253-4,221

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