ニュースレター 2019年12月(Vol.1)

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令和2年からの所得税の改正、なにが変わる?

年末に近づき会社員の方などは、年末調整関係の書類を受け取って提出なさった方もいらっしゃるのではないでしょうか?そこで、今回は令和2年からの所得税改正についてポイントを解説します。影響は、大きく次の3つに分かれます。

・給与収入金額が850万円以下の人⇒変化なし
・給与収入金額が850万円を超える人、公的年金等の収入金額が1,000万円を超える人、合計所得金額が
 2,400万円を超える人⇒増税になる
・自営業の人⇒減税になる
では、簡単に説明していきます

1.基礎控除の見直し

 サラリーマン、自営業の人など、皆さんが適用になる基礎控除額が一律10万円引上げられて、48万円になります。ただし合計所得金額2,400万円を超える人は、基礎控除が徐々に縮小され、2,500万円を超える人は基礎控除がなくなります。つまり、合計所得金額が2,400万円を超える人は、増税になります。

2.給与所得控除の見直し

 給与所得控除が引下げられます。給与収入金額に応じて、収入金額が850万円までは、給与所得控除額が一律で10万円引下げられます(収入金額162.5万円以下は、55万円)。また、収入金額が850万円超の場合、給与所得控除は打ち止めで上限額は195万円になります。ただ、基礎控除が10万円引き上げになるので、収入金額850万円までの人は、影響はないことになりますが、850万円超の人は増税ということになります。

3.所得税額調整控除の創設

 令和2年から、給与収入金額が850万円を超える人が増税になるので、子育てや、住宅ローンを抱える世代の人には負担が大きくなります。そこで、次に該当する人には、「所得税額調整控除」という仕組みを設けて負担を軽減することになります。
 ・本人が特別障害者、もしくは特別障害者である同一生計配偶者もしくは、扶養親族がある人
 ・年齢23歳未満の扶養親族がある人

 給与収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を差し引いた金額の10%が、所得税額調整控除として控除されます。この所得税額調整控除は、年末調整で適用されます。

4.公的年金等控除額の見直し

 公的年金等控除額が引下げられます。公的年金等の収入金額が1,000万円までは、公的年金等控除額が一律で10万円引下げられます。また、収入金額が1,000万円超の場合、上限額は195万円になります。つまり、収入金額が1,000万円超の人は増税になります。

5.扶養控除等の対象となる親族の所得基準の見直し

 上記見直しを受けて、扶養控除の対象となる親族の合計所得金額が48万円以下と10万円拡大されました。但し、給与や公的年金等のみの収入の方は、給与所得控除や、公的年金等控除が10万円引下げになっていますので、判定の収入金額は変わりません。