ニュースレター 2020年3月(Vol.4)

年金額が上がる(令和2年度4月からの年金額)

 年金額って、毎年変更になるってご存じでしたか? 実際に年金を受け取られている方はご存じだと思いますが、変更の仕組みについてはあまり詳しくない方もいらっしゃるのではないでしょうか?
 と、いうことで今回は年金額の見直し(改定)の仕組みを簡単に
見ていきましょう!

令和2年度はプラス0.2%増える 

1月24日に、厚生労働省は令和2年度の年金額を、法律の規定に
より、令和元年度から0.2%プラスで改定すると発表いたしました。 つまり4月から、年金額が昨年度に比べて0.2%増えるということ
ですね。具体的には、次のようになります。

令和元年度(月額)令和2年度(月額)
国民年金
(老齢基礎年金(満額):一人分)
65,008円65,141円
(+133円)
厚生年金
(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)
220,266円220,725円
(+458円)

※厚生年金の金額は、夫が平均的な収入(43.9 万円)で40 年間働いた場合に受け取り始める老齢厚生年金と老齢基礎年金(満額)、専業主婦の妻が受け取る老齢基礎年金(満額)の合計の給付水準です。

年金額見直しの仕組み

私たちの公的年金の年金額は、①物価と②賃金の変動率に応じて年度毎に改定されることになっています。そして、少子高齢社会の状況下で年金制度を維持するために、将来の現役世代の負担が大きくなりすぎないようにするために、③給付水準を抑制する仕組みも導入されています。
つまり、年金額の改定には、①物価の変動率、②賃金の変動率、③給付額を押える調整率、という3つの数値が必要になるわけです。
1月24日に、①物価の変動率である「2019年平均の全国消費者物価指数(生鮮食品を含む総合指数)」が前年比で+0.5%だったと公表され、この3つの数値が出揃ったことで、その日に年金額の改定が前年度比+0.2%と決まったわけです。
なお、母子(父子)家庭に対する給付や、障害者などに対する給付などは、①物価の変動に応じた改定と定められているので、前年度比+0.5%の改定になります。

年金保険料はどうなるの?

 若い世代の方には、「高齢化社会になると、年金保険料の負担もどんどん上がる」と思っている方も多いと思います。しかし、国民健康保険料に関しては、既に上限に達しており、今後は引き上がる事は無く、賃金の伸びに応じての調整があるのみとなっています。
 具体的には、今回の改定で令和2年度の保険料は次のとおりになります。

令和2年度(月額)令和3年度(月額)
法律に規定された保険料額
(平成16年度価格水準)
17,000円17,000円
実際の保険料額
(前年度の保険料額との比較)
16,540円
(+130円)
16,610円
(+70円)